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エレベーター用語集
「出し入れ口(小荷物専用昇降機)」
小荷物専用昇降機の停止階に設ける荷物の出し入れ口。
建築基準法施行令第129条の12により、全ての出し入れ口の戸が閉じていなければ、かごを昇降することができない装置を設けることが規定されている。
小荷物専用昇降機の出し入れ口には建物の床と同一レベルに設けるフロアタイプと、床面よりおおむね70cmの高さに設けるテーブルタイプがある。
小荷物専用昇降機